土地の相続が兄弟トラブルになる理由。スムーズな土地分割・相続のヒント
土地相続は兄弟間の争いの元凶に
相続人が子ども達だけ、または配偶者と子ども達だけ、という場合では、「財産は子どもたちが相続するから、トラブルの心配はない」「仲のよい兄弟だから、それぞれの立場を理解してうまく分けてくれるだろう」と考える方は多いでしょう。
しかし、実際には家族だからこそ、揉めてしまうことが多いのです。
特に土地などの分けにくい財産がある場合、それまで仲の良かった兄弟が争い、疎遠になってしまうかもしれません。
- 土地を売却して分けたいが、共同相続人である兄弟が反対している
- 土地を兄弟で共有して相続したが、お互いの意見が合わず活用できない
- 土地を単独で相続したら、他の兄弟に遺留分を請求されて売却を余儀なくされた
- 被相続人と同居していた次男が土地を単独で相続することを主張してきた
など、さまざまなトラブルが起こりえます。
土地の相続で兄弟トラブルが起きやすい理由
意外と揉めやすい兄弟での相続ですが、土地を相続する場合は特にトラブルになりやすいものです。その理由をみていきましょう。
土地は分けにくい
土地の相続がトラブルになりやすい原因として、分けにくいことがあげられます。
分けにくいからといって兄弟が共有するかたちで相続すると、活用しにくくなったり、のちの相続が複雑になったりというデメリットが目立ちます。
複数の土地があったとしても、それぞれの評価額が大きく異なれば揉めてしまう可能性があるでしょう。
土地を共有名義で相続することのデメリットについては、下記ページで詳しく解説しています。
遺言がない
遺言がない場合、土地を兄弟の誰が相続するのかを決めるのは遺産分割協議、つまり話し合いです。兄弟間で意見が異なる場合、土地の相続方法を話し合いでスムーズに決めるのは困難でしょう。
遺留分を無視した遺言
遺言があっても、遺留分といって最低限取得する権利のある割合を受け取れない兄弟がいるような場合は、トラブルになる可能性があります。
土地を特定の子どもに相続させる場合は、他の子の遺留分に留意しましょう。
土地以外にめぼしい財産がない
土地以外の相続財産がほとんどない場合、土地を相続しない兄弟は何も相続できないことになってしまい、不満に感じることもあるでしょう。
土地は別の兄弟が相続することで納得していても、親がそれなりの価値のある土地を所有していたなら何かしらの相続ができると考えていても不思議はありませんよね。
少しでも多くの相続財産を取得したい
金銭的余裕があるなしに関わらず、少しでも相続財産を多く取得したいと思うのは当然でしょう。兄弟の取得分が増えれば自身の取得分が減るわけですから、どうしても利害関係が生じてしまいます。
相続人自身は納得していても、配偶者や子どもが口出しをするケースもあります。兄弟間で収入や資産に差がある場合なども揉めやすいでしょう。
兄弟間で生前の貢献や受益に差がある
兄弟であっても、被相続人である親から受けた資金面の援助が同等であるとは限りません。被相続人の事業を手伝うなどして相続財産の維持や増加に貢献した子がいる場合もあります。
特別受益を主張する兄弟がいる
被相続人の生前に、贈与などで特別に多くの利益を得ていた場合には「特別受益」として遺産分割の際に相続財産に持ち戻して分割割合を計算することがあります。
特別受益を受けていた兄弟は相続分が減るということです。
特別受益には一定の範囲があり、生前の贈与がすべて認められるわけではありません。しかし、以前から不公平感があった兄弟はさまざまな事柄で特別受益を主張してくることもあります。
「弟は親のお金で大学まで行かせてもらったのだから、高校卒業後すぐに就職して自立した自分が土地を相続するべき」などと、兄が主張するケースです。
寄与分を主張する兄弟がいる
被相続人の事業を手伝うなど、相続財産の増加や維持に貢献した場合に本来の相続割合に「寄与分」を上乗せすることがあります。
寄与分を認められた子どもは、他の兄弟よりも多く相続できるということです。
ただし、被相続人である親と相続人である子は親子関係にありますから、相互に助け合うものです。そのため相互扶助義務等を超える特別な寄与がない場合には、寄与分は認められません。
被相続人と同居して何かと世話をしたからと寄与分を主張する弟と、家を出て独立している兄が争うケースなどが考えられます。
土地を分割する5つの方法
相続財産に土地がある場合、相続する方法は5つあります。
換価分割 | 土地を売却して得たお金を相続人で分ける |
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代償分割 | 土地を得た相続人が、土地の代わりに他の相続人に金銭を支払う |
分筆 | 土地を均等に分けて登記しなおす |
現物分割 | その土地を得る相続人と、他の相続財産(他の土地や現預金など)を得る相続人に分ける |
共有 | 土地を相続人が共有で得る |
どの方法にもメリット、デメリットがありますから、土地の広さや他の相続財産の数や金額、相続人の状況などに合った方法を選択してください。
土地の分割方法については、下記ページで詳しく解説しています。
兄弟でスムーズな土地相続をするためのヒント
それでは、相続財産に土地がある場合に兄弟で揉めないためにできることは何でしょうか。生前にできること、相続発生後にできることをみていきます。
遺言を作成する
遺言は相続問題で兄弟が揉めることを回避するために有効な手段です。家族だからこそ、言った言わないのトラブルが起こることが予想されますし、きちんと書面にすることで生前に問題点を洗い出せます。
土地などの分けにくい財産がある場合は特に、遺言作成をおすすめします。
遺留分に配慮を
被相続人の子にはそれぞれ遺留分がありますから、それらに配慮した内容にします。
例えば、相続財産のほとんどが土地だった場合、兄に土地を相続させると、弟の遺留分を侵害してしまう恐れがあります。弟に遺留分を請求されると土地を売却せざるを得なくなるかもしれません。
あらかじめ土地を売却しておく、分筆しておくなどの対策が必要でしょう。
兄弟の相続分は基本的に同等であることを前提とする
兄弟の法定相続分は基本的に同等です。長男・次男・婚外子・養子でも同じですし、同居していたことや、特にかわいがられていた、というようなことが相続割合に影響するわけではありません。
生前の貢献すべてが相続割合に反映されるわけではない
寄与分が認められる可能性があるのは、「被相続人の介護をすることで人を雇わずに済んで節約になった場合」や、「被相続人の事業を代わりに行っていた場合」、「被相続人が不動産を購入する際に金銭を援助した場合」などです。
いずれも、相続財産を維持形成した特別の寄与である必要があります。
どれだけ貢献していても、相続財産を増やすか維持するものでなければ寄与とは認められないのです。
「同居していたから被相続人も安心だったはず」というだけでは寄与分と認められませんし、特別な寄与である必要がありますから「通常家族へ行う程度の援助」も対象となりません。また、貢献に対する対価を得ていた場合は寄与分を認められません。
相続割合に反映されるのは特定の相続人の特別な受益だけ
特別受益にも範囲があります。
まず、特定の相続人だけが受けた利益であることが条件です。兄弟のうち、特定の一人だけが海外留学の費用を出してもらった場合などです。
ただし、海外留学の費用を出すことが被相続人にとって全く負担にならなかった場合には特別な出費ではないため、特別受益とは言えないでしょう。
また、特別受益には期間の制限はありませんが、遺留分算定のための特別受益については「相続開始前10年間」のものに限定されます。(2019年民法改正)
卒業後何十年も経ってから起きた相続で、兄弟の大学の費用を特別受益だったとして遺留分請求はできないということです。
特別受益の持ち戻しは遺言で阻止できる
生前良くしてくれたからと贈与をしたのに、あとで相続分から引かれることを不憫に思う親御さん(被相続人)もいらっしゃることでしょう。
生前の贈与の持ち戻しは遺言によって免除できますので、早めに対処しておくことをおすすめします。
兄弟で揉めない土地の相続は税理士に相談を
仲の良い家族でも揉めてしまうのが相続です。兄弟で相続財産を分ける場合、均等に分けられればまだいいのですが、土地などの分けにくい財産がある場合にはトラブルになる可能性が高くなってしまいます。
相続税を考慮した生前対策や、相続発生後の土地の分割方法については、税理士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。