相続で戸籍謄本が必要なケースとは?部数・種類など手続きのルール
「相続の際には戸籍謄本が必要」ということはよく知られています。ですが「どのようなケースで、どんな種類の戸籍謄本が必要か」は、わかりにくいものです。今回は相続で戸籍謄本が必要になるケースと戸籍謄本の種類について解説します。
相続人調査で必要な戸籍謄本
相続が発生してまず必要なのが、相続人調査のための戸籍謄本です。相続人調査に必要な戸籍謄本は、法定相続人の種類などによって異なります。
子もしくは子と配偶者が相続人
子、もしくは子と配偶者が相続人の場合は次の戸籍謄本が必要です。
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
被相続人については、出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。戸籍謄本だけではなく、除籍謄本と改製原戸籍謄本も取得しましょう。
改製原戸籍謄本は、戸籍法改正時に現在の電子化された戸籍情報に反映されていない情報を知るために必要です。除籍謄本は、除籍によって空になった戸籍の謄本のことです。過去の結婚歴など、現在の戸籍に載っていない情報がないかを確認できます。
この3つをそろえることで、被相続人の子がすべて把握できます。
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本も取得します。ただし、被相続人の戸籍謄本と重複する場合は取得しなくてよいケースもあります。
この記事のポイント
子または子と配偶者が相続人の場合に必要な戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
代襲相続で必要な戸籍謄本
代襲相続といって、相続人が既に亡くなっている場合の相続では、上記の2種類の戸籍に加えて代襲相続をする人の現在の戸籍謄本と、被代襲相続人(亡くなっている相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
相続人が亡くなっていることの確認と、代襲相続人の確定のためです。
この記事のポイント
代襲相続で必要な戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員(代襲相続人を含む)の現在の戸籍謄本
- 被代襲相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
父母・祖父母が相続人
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になるケースでは、相続人に子がいないことを戸籍謄本で確認しなければいけません。
子がいないことは被相続人の戸籍謄本で確認できます。子がいたが既に死亡している場合は、子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することで、子の死亡と代襲相続がないことを確認できます。
直系尊属の中にすでに亡くなっている方がいれば、その人の死亡の記載のある戸籍も必要です。例えば母親が先に亡くなっており、父親が相続するケースでは、母親が亡くなっていることを戸籍で確認できんければいけないのです。
この記事のポイント
直系尊属が相続するケースで必要な戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人にすでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 死亡した直系尊属がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍
兄弟姉妹が相続人
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、さらに必要な戸籍謄本が増えます。兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子も孫も直系尊属もいない場合です。
そのため、子や孫がいないか、すでに亡くなっていることと、直系尊属が全員亡くなっていることを確認できる戸籍が必要です。他に兄弟姉妹がいないことを確認するため、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
さらに、すでに死亡している兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の死亡を確認できる戸籍も必要になります
この記事のポイント
兄弟姉妹が相続するケースで必要な戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人にすでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 直系尊属の死亡の記載のある戸籍
- 被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 被相続人にすでに死亡している兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍
遺産分割に関する手続きで戸籍謄本が必要な時
戸籍謄本は相続人の確認以外でもさまざまな相続手続きで必要です。まずは遺産分割に関する手続きで必要なケースをみていきましょう。
家庭裁判所への申立に必要な戸籍謄本は、ほとんどの場合コピーを添付することで原本を返却してもらえます。返却の申請書や還付申請書が必要な場合もありますので、あらかじめ申立先の家庭裁判所に確認しましょう。
遺言書の検認
遺言書の検認に必要な戸籍謄本は、相続人調査の際とほぼ同じです。相続人全員の戸籍謄本は3カ月以内のものが必要ですから注意しましょう。
相続放棄・限定承認の申述
相続放棄の申述をする場合に必要な戸籍謄本は、相続人調査の際とほぼ同じです。相続放棄の場合、相続人全員の戸籍謄本の代わりに、申述人(相続放棄をしたい人)の戸籍謄本(3カ月以内のもの)が必要になります。
特別代理人選任の申立
特別代理人選任の申立に必要な戸籍謄本は、親権者とその子(被後見人)の戸籍謄本です。
遺産分割調停申立
遺産分割調停の申し立てに必要に戸籍謄本も、相続人調査の際とほぼ同じです。加えて、相続人全員の住民票(3カ月以内のもの)も必要です。
遺言執行者選任の申立
遺言執行者選任の申立には、申立人の戸籍謄本(申立人が被相続人の親族の場合)・被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)が必要です。
相続による名義変更でも戸籍謄本は必要
戸籍謄本は、相続による名義変更手続きでも必要なケースが多々あります。
銀行口座の名義変更
銀行口座の相続手続きにも、戸籍謄本が必要です。基本的には相続人調査の際と同じ内容です。原本が必要ですが、確認後に返却してれる銀行がほとんどです。即日返却か、後日返却かなど、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
相続登記
不動産の相続登記にも、相続人調査の際とほぼ同様の戸籍謄本を使います。原本が必要ですが、相続関係説明図とコピーを添付することで原本還付を受けられます。
その他の名義変更
他にも下記のような相続による名義変更で戸籍謄本が必要です。ただし、コピー添付、または原本を見せてコピー添付で済むことがほとんどです。
- 自動車の相続
- ゴルフ会員権の相続
- 電話加入権の相続
戸籍謄本が必要な請求手続き
相続に関する各種請求手続きでも、戸籍謄本が求められます。
生命保険金の請求
生命保険金の請求に必要な戸籍謄本は、受取人によって異なります。
受取人が指定されていた場合は被相続人の死亡が確認できる戸籍と受取人の戸籍謄本、指定がない場合は相続人全員の戸籍謄本も必要です。保険会社によっても必要書類が若干異なる場合があるので直接確認しましょう。
基本的に原本が必要ですが、手続き後の返却に応じてくれる保険会社もあります。
生命保険金の請求で必要となる戸籍謄本
受取人が指定されている | 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本 |
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受取人の戸籍謄本 | |
受取人が指定されていない | 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本 |
相続人全員の戸籍謄本 |
年金関係の請求
下記のような年金関係の請求にも戸籍謄本が必要です。原本は希望すれば返却してもらえることがほとんどですが、市区町村によって対応が異なることもあります。
- 未支給年金の請求
- 国民年金の遺族基礎年金請求
- 国民年金の寡婦年金請求
- 厚生年金の遺族厚生年金請求
- 死亡一時金
相続税申告に必要な戸籍謄本
戸籍謄本は相続税申告にも必要です。相続人調査の際とほぼ同じ内容の戸籍謄本を添付しますが、コピーの添付が認められています。実は従来は原則的に原本添付でしたが、平成30年から変更になっていますので注意しましょう。
相続税の申告時に提出する主な書類
参考リンク:国税庁公式ホームページ
相続手続きに必要な戸籍謄本の部数は?
ここまでご案内したとおり、戸籍謄本は相続のあらゆる手続きで必要です。ただし原本が返却可能なことも多いため、手続きの数だけ戸籍謄本が必要なわけではありません。
相続の形式、法定相続人の種類、市区町村の対応によっても、必要な戸籍の種類や数は異なります。自分の判断だけで手続きを進めてしまうと、二度手間が発生する等、間違いの元にもなります。
相続手続きが心配なら早めに税理士へ相談を
相続手続きで最初につまずきがちなのが戸籍謄本の取得です。相続手続きをスムーズに進めるために、税理士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。