養子縁組による相続対策のメリットとデメリット
養子縁組による相続対策は、法定相続人ではない大切な相手に確実に財産を承継させるために有効な手段です。養子が法定相続人になることで相続税の節税につながる可能性もあります。養子縁組による相続対策のメリット・デメリットについて解説します。
養子縁組による相続対策のメリット
養子にすることで遺産を確実に承継させられる
実子のように大切にしてきた家族がいるなどの場合、養子縁組をすることで実子と同じように遺産を承継できます。配偶者や実子と同じく法定相続人になりますから、遺留分も取得します。
相続税負担の軽減
相続税の基礎控除額が増える
相続税には基礎控除額がありますから、納税するのはこれを超えた部分だけです。そして、この基礎控除額は法定相続人の人数によって変化します。相続人が1人増えると基礎控除額は600万円増える計算になります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の税額が減る
相続税は累進課税ですから、1人で相続するよりも複数人で相続した方が納める税額は減ります。
決定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
死亡保険金の非課税限度額が増える
死亡保険金の受取金には相続税が課税されますが、非課税枠があります。この非課税枠も法定相続人の人数で変化します。
死亡保険金(受取金)非課税枠=500万円×法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額が増える
死亡退職金にも相続税が課税されます。そして非課税枠は死亡保険金の受取金と同じく法定相続人1人につき500万円です。
死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
孫を養子にすれば相続税の一代飛ばしができる
他人ではなく、孫を養子縁組することもあるでしょう。孫を養子縁組することで、子を飛ばして直接孫へ遺産を承継でき、相続1回分の相続税負担を減らす効果があります。ただし孫には2割加算が適用されます。2割加算についてはデメリットで詳しく説明します。
養子縁組による相続対策のデメリット
非課税枠にカウントできる養子は1人(2人)まで
養子を無制限に増やしてカウントできるとなると、非課税枠や控除額を本来の目的とは異なる目的で利用されてしまうリスクもありますよね。そのようなことから、相続税法上では法定相続人としてカウントする人数を養子は1人としています。実子のない場合は2人までカウントできます。
「相続税の基礎控除額」「相続税の税額計算」「死亡保険金の非課税枠」「死亡退職金の非課税枠」の計算上、すべてにおいて制限されます。
これは1人(2人)以上を養子にできないということではなく、あくまで相続税の計算上の問題です。また、養子には普通養子と特別養子があり、人数のカウントを制限されるのは普通養子のみです。特別養子については後述します。
相続トラブル発生の可能性が増す
養子縁組をすることで、法定相続人が増えますから、それだけ相続トラブル発生の可能性は高まります。
実子と揉めることも
相続の割合は、実子も養子も同じです。そのことで実子の納得がいかないケースもあるでしょう。遺留分も同じですから、相続の割合で同列となる実子の相続分が減る計算になります。
法定相続人同士の相続割合でも揉めるケースも
子の配偶者や孫を養子にした場合、法定相続人間で相続割合のバランスが悪くなることもあり得ます。例えば、長男と次男のいるケースで長男の妻を養子にした場合、子の相続分のうち2/3を長男の家で相続することになり、相続分が1/2から1/3に減る次男と比べて不公平感が生じてしまいます。
代襲相続が同時に発生した場合に揉める可能性
孫を養子にした場合、孫は子の財産の相続権も有します。もしも被相続人よりも子が先に亡くなってしまった場合、孫は子の代襲相続人としての立場と被相続人の養子としての立場の両方を持つことになります。他の法定相続人のバランスが悪くなると揉める可能性がでてくるでしょう。
孫は養子にしても2割加算
孫を養子にして相続税対策をする方法では、相続税2割加算の対象になります。子への相続を飛ばすことで相続税の負担を減らせるため、養子の中でも孫は税負担が多くなるように調整されているのです。遺産の金額によっては2割加算の対象になることで、節税につながりにくいケースもありますので注意しましょう。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、通常の相続税よりも2割増しで計算する規定です。2割加算の対象となるのは孫だけではなく、祖父母や兄弟姉妹などの被相続人と血縁関係が遠い人たちです。他人に遺贈する場合も同様です。
代襲相続なら2割加算にならない
孫が養子として法定相続人になる場合は2割加算の対象ですが、子が亡くなり代襲相続により法定相続人になった孫は2割加算の対象ではありません。
相続人 | |
---|---|
配偶者 | |
両親 | |
子 | 実子 |
孫以外の養子 | |
孫 | 代襲相続の場合のみ |
養子縁組で相続税負担が増えることもある
被相続人に実子がない場合に養子縁組をすると、法定相続人の人数が減り相続税負担が増すケースもあります。例えば法定相続人が配偶者と両親の3人だった場合に養子を1人だけ増やすと、法定相続人は養子と配偶者の2人に減ってしまいます。
特別養子への相続は実子と同様
ここまで普通養子のケースを解説してきましたが、養子には普通養子の他に特別養子があります。
特別養子とは
特別養子では普通養子と異なり、実の親との親子関係を解消したうえで、養親と実の子と同じ親子関係を結びます。子の年齢や養親の年齢に制限があり、実の両親の同意も必要です。
特別養子は実の子と同じように扱われますので、相続税の計算時に法定相続人として必ずカウントされます。
配偶者の実子を養子にした場合
配偶者の連れ子(実子または特別養子)も養子縁組により、実子と同じ扱いを受けます。養子縁組をしないと、法定相続人にはなりませんので注意しましょう。
養子のもうけた子への代襲相続
養子が相続発生時に亡くなっていた場合、養子のもうけた子への代襲相続には注意が必要です。養子縁組後に生まれた子については代襲相続の権利があり、養子縁組前に生まれた子には代襲相続が適用されません。
養子縁組による相続税対策を検討している方は税理士に相談を
「養子縁組による相続税対策なんて大袈裟なのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、実際に相続対策として養子縁組を検討している方は多くいます。
養子縁組は「先々の相続」「将来法定相続人が死亡して代襲相続が発生する可能性」「2割加算」などについても加味し、慎重に判断した方がよいでしょう。
養子縁組等による相続税対策については税理士に相談することをおすすめします。