連れ子に相続権はある?連れ子に相続させる方法
再婚相手の連れ子に相続をさせたいと考える方は多いでしょう。再婚とは言っても長期間にわたる婚姻関係で連れ子も実の子のように育てたという場合もあります。しかし、何もしないと連れ子には相続させることができません。そこで今回は連れ子に相続させる方法について解説します。
連れ子に相続させる2通りの方法
婚姻によって再婚相手には相続権が発生しますが、その連れ子には相続権はありません。連れ子に相続させるためには、主に2通りの方法があります。
連れ子との養子縁組
実子ではない連れ子も、養子にして自分の子とすれば、相続させることができます。再婚しただけでは子との関係は他人のままですので、法的に家族とするには養子縁組が必要なのです。
連れ子に遺言で遺贈
連れ子に相続財産を遺したいなら、遺贈という方法もあります。養子縁組をしていない連れ子は法定相続人ではありませんから、相続ではなく、遺贈となります。
遺言に遺贈するには旨をきちんと書き記しましょう。
連れ子に生前贈与をする方法もあります。
連れ子の相続目的で養子縁組をした場合のメリット
連れ子に確実に相続させられる
養子縁組をした連れ子は、相続時には実子と同じ扱いを受けられます。法定相続人ですから、遺言がなかったとしても基本的には法定相続分を相続可能です。
被相続人の子は第一順位の法定相続人といって、配偶者と共に必ず法定相続人になります。配偶者がいる場合は配偶者1/2 ・子1/2の割合で、配偶者がいない場合は子がすべてを相続します。子が複数いる場合は等分します。
遺留分も請求できる
兄弟姉妹以外の相続人が最低限受け取ることができる相続分を、遺留分と言います。養子縁組をした連れ子は兄弟姉妹以外の法定相続人ですから、遺言などで相続分が指定されていなかった場合でも、遺留分を請求できます。
全体の遺留分は相続財産の1/2です。配偶者がいる場合の子の遺留分は1/4、いない場合は1/2です。遺留分も子が複数いる場合は等分します。
相続税負担が減る
連れ子を養子縁組すると、法定相続人が増えます。実は相続税の計算では、法定相続人が多ければ多いほど、控除額が増えるのです。つまり多くのケースで相続税の負担が減ります。加えて、生命保険や死亡退職金の非課税限度額にも関係します。
相続税の基礎控除額
相続税には基礎控除額があり、基礎控除額内であれば相続税はかかりません。基礎控除額を超えても、超えた部分にのみ税金がかかります。
そして基礎控除額は法定相続人の人数によって変化します。
基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
法定相続人が1人増えると基礎控除額が600万円増えます。
また、上記の計算をする場合、養子は1人まで(実子がいない場合は2人まで)しか含められませんが、配偶者の連れ子を養子にした場合は人数の制限なく基礎控除の計算に含められます。
死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額
生命保険の受取金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。そしてこの非課税枠も法定相続人の人数で変化します。
死亡保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の人数
死亡退職金の非課税枠
500万円×法定相続人の人数
この場合も配偶者の子を養子にした場合は実子として考えるため、人数の制限がありません。
連れ子の相続目的で養子縁組をした場合のデメリット
配偶者の連れ子は養子にすれば実子と同じように相続させることができます。しかし注意点もありますのでみていきましょう。
養育費の問題
連れ子の実親から養育費を受け取っている場合、養子縁組によって実親から養育費の打ち切りや減額を求められる可能性があります。
実親の扶養義務がなくなるわけではありませんが、養親にも扶養義務が生じるからです。
離婚しても養子縁組は解消されない
万が一配偶者と離婚することになった場合、離婚が成立しても養子縁組は解消されません。
双方合意の上で養子縁組解消の手続きを行うか、離婚後も連れ子は自身の子として扱うかの選択が必要です。縁組解消をしない場合は、扶養義務も残ります。
相続トラブルになる可能性
法定相続人が多いことは相続税負担から考えるとお得なのですが、相続人が多いとトラブルも起こりがちです。
実子がいる場合はとくに注意が必要です。養子にした連れ子の法定相続割合は実子と同じですし、連れ子のせいで実子の取り分が減るとも言えるからです。
連れ子に遺言で遺贈する場合の注意点
配偶者の連れ子を養子にせず、遺言で相続財産を遺す方法もあります。しかしこの方法には、さまざまな制限があります。
遺留分を侵害しないこと
遺留分を請求できる相続人(兄弟姉妹以外の法定相続人)がいる場合、その遺留分を侵害するような内容の遺言はトラブルの元です。
法定相続人は、養子ではない連れ子に対して遺留分減殺請求ができますし、それが元でトラブルに発展してしまうかもしれません。
養子でない連れ子は相続人ではありませんから、相続ではなく遺贈になります。遺贈の内容は遺留分を侵さないように気を付けておくとよいでしょう。
他の相続人の気持ちへの配慮も
相続人や遺贈者に連れ子や認知した婚外子がいる場合、他の相続人が不意を突かれたことで不快に感じたり、さまざまな感情から相続手続きに関して非協力的になってしまうリスクもあります。
連れ子に嫌な思いをさせずにスムーズに相続させたい場合は、生前から他の相続人に事情を説明したり、他の相続人の感情を損ねないような遺言内容にしたりという配慮も必要でしょう。
実子がいても連れ子だけに相続させることはできるのか?
長い間疎遠になっている実子がいる場合などでは、一緒に生活している連れ子や配偶者にすべてを相続させたいと考えるケースもあるでしょう。
実子の相続権は残る
結論からいうと、連れ子を養子にしたとしても、どんなに長い間実子と疎遠だったしても、実子の相続権を奪うことはできません。
遺言に「すべてを連れ子に相続させる」と明記したとしても、実子には遺留分を請求する権利があります。
実子を相続人から廃除できる?
もしも、実子から犯罪行為などの被害を受けた場合は、相続人廃除を請求できます。ただし、相続人廃除は相当の理由がなければ認められません。実子を廃除しても実子に子があれば、子が代襲相続します。
連れ子にすべてを生前贈与すればよい?
それでは連れ子に生前贈与をしておけばよいのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし生前贈与は通常、特別受益として遺産分割をするときに相続財産に含まれます。つまり、生前贈与で多くの財産を連れ子に渡したとしても、結果的には相続割合は変わらないのです。
持戻しの免除といって、遺言で特別受益を遺産分割時に相続財産に含めない(免除)することは可能ですが、遺留分については免除ができません。
連れ子の相続は専門家へ相談を
連れ子に相続をさせたい場合、養子縁組や遺言作成などの手続きが必要です。
実際に相続が発生した際に連れ子が困らないよう、早めに対策をしておくことをおすすめします。税理士なら、相続税負担も加味したアドバイスができるでしょう。